1947-10-16 第1回国会 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
○中野四郎君 第九條の「衞視特別手当は特別の技能を有する衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。」というのですが、特別の技能という解釈を一つ承わりたい。
第七の衞視特別手当。これは衞視に付くものでございます。衛視の特別技能に対して給與するものでございます。八が衞視の宿料でございます。九が退職手当、かように相成つております。 それから第七條のところでは、「暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例により、これを支給する。」これは政府職員に皆あるものでありますから、その例によつて支給する。